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【延長】「令和6年能登半島地震」で被災された方への医療費について

「令和6年能登半島地震」で被災された方は、当院の診療を受ける際、以下のいずれかに該当する旨を窓口で口頭申告いただければ、支払い不要となります。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である旨
  4. 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

令和7年1月1日以降においては、原則として、免除証明書が必要となります。
詳しくは、全国健康保険協会ホームページ「医療機関における一部負担金の免除について」をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、076-263-1166までお電話ください。

【注意事項】
この取扱は令和7年6月30日までです。※令和6年12月末から延長しました

被災された皆様の心身ともに早期の回復を願っております。

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Tel.076-263-1166 ※電話の当日受付は17:30まで 診療時間/アクセスはこちら